カードローンの返済が遅れてしまった際に発生するペナルティが「遅延損害金」と呼ばれるものです。
ほぼ全てのカードローン会社では上限である20%に設定されている遅延損害金ですが、実は厳密な計算方法が存在しているのです。
今回は、遅延損害金の詳細と気を付けたいポイントを紹介します。
遅延損害金とは?
そもそも、遅延損害金とはどのような仕組みでしょうか?
遅延損害金とは、ペナルティとして本来の返済とは別に設定されております。
ローン会社によって、延滞・遅延と呼び方は様々ですが、基本的に意味合いは変わりません。
遅延損害金は契約者が何らかの個人的な理由で、延滞など期限までに返済出来なかった際に予め決められた返済日の翌日から自動的に発生するものです。
覚えておきたいポイント
注意したいポイントを以下にまとめております。
・遅延損害金に関する注意しましょう。
・返済日の翌日から日割りで自動的に発生する
・遅延損害金の延滞日数は、返済日の翌日を起算として、実際に返済された日までの期間を延滞日数として計算します。
・発生する金額は、一定の計算式に基づいて日割りで行われるために、支払うまで毎日発生してしまうので、注意を怠らないようにして下さい。
・返済が遅れてしまう際には、カードローン会社に事前に連絡を入れる
・遅延損害金は、日割りで計算されるために返済まで長引けば長引くほど発生する金額も大きくなってしまいます。
何らかの理由で返済日が過ぎてしまうと分かった場合については、その時点で契約しているカードローン会社に連絡を入れて、返済が遅れてしまう旨を予め伝えておきましょう。
・返済日を過ぎても返済がされないと、カードローン会社より現状を聞かれる場合があります。
・会社から連絡があって初めて返済出来ない旨を伝えるのと、事前に伝えるのではその後のカードローン会社の扱いが大きく変わってきます。
返済日を過ぎる際には、たとえ一日遅れの場合においても必ず事前に連絡を入れましょう。
話は若干変わりますが、筆者もクレジットカードの支払いを事前に通告することなく延滞を何度か繰り返していたら、カード会社から契約を切られるという事態が発生しております。
気を付けましょう。
個人情報との関係
短期の延滞であれば、遅延損害金は発生するものの「初期延滞」として扱ってくれますが、延滞を繰り返していたり、カードローン会社側で決められた一定の期間を超える「長期延滞」など悪質な延滞となってしまった場合については、大きく変わってきます。
「初期延滞」であれば、カードローン会社からの連絡においても、催促というよりかは確認のお問い合わせがほとんどとなりますが悪質な延滞など、返済にトラブルを抱えてしまいますと、会社側も給与の差し押さえや指定信用情報機関に登録されている個人情報に、延滞発生の「返済事故情報」が登録されてしまいます。
「返済事故情報」に登録されてしまいますと、抹消される一定の期間(5年と言われています)が経過するまでの間、新規の個人向けの融資が受け入れてもらえないなどの 事態が発生してしまいます。
そうやって闇金に足を踏み込んでしまうというケースが多く見受けられます。
遅延損害金の計算と実際に運用方法
日割りで発生する遅延損害金ですが、実は厳密な計算方法が存在します。
計算方法は以下の通りになります。
遅延金額×遅延損害率(年率)÷365日×遅延日数
となっております。
ここで出てきた遅延損害率とは、契約時に本来の返済で発生する利率である「約定利率」に一定の割合をかけたものになります。
遅延損害金としてかけられてしまう割合は、法律により制限利率の1.46%までに制限されています。
返済利息と実際の遅延損害金の運用
一般的にカードローンでは、以下のように借りた金額に応じて上限として設定可能な金利が3段階で設定されています。
元金10万円未満:上限金利29.2%
元金10万円以上100万円未満:26.28%
元金100万円以上:21.90%
この金利に対して遅延損害率をかけることで、法律によって定められている上限利率の20%を超えるケースも出てきます。
この利率で、遅延損害金の支払いを求めることは違法行為となってしまうので、ほとんどの会社では遅延損害率を上限一杯の20%に定めているところがほとんどです。
本来の利息とは異なる?遅延損害金
最も注意すべき点としては、支払い方法が本来の返済方法とは別に発生する点が挙げられます。
遅延損害金は返済に延滞が発生したときのペナルティとして定められているので、本来の返済より優先して遅延損害金を支払っても、本来の返済はそのまま残ってしまいます。
遅延損害金を先に処理しても、本来の返済が残ってしまうと、翌月以降も遅延損害金は存在してしまいます。
負担の大きい遅延損害金の処理も大切ですが、本来の返済も忘れてはいけません。