利息制限法とは,暴利や貸主による搾取から消費者を保護するために,金銭消費貸借における利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限する法律です。

 

これは、経済的弱者の地位にある債務者を保護するため、金銭消費貸借の利率の最高限(上限)を設定し、それを超える部分の無効などを定めており、現在、利率の上限については、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%と規定しています。