当事者の契約によって定められる金利(利率)のこと。それに対し、当事者間で金利(利率)の定めがない場合は法定利率(法定利息)が適用される。

ただし、当事者間の契約が自由だからといって、どんな金利を定めてもよいという訳ではなく、金銭消費貸借契約においては、立場の弱い借主を保護するために出資法や利息制限法の制限を受けます。

なお、約定金利という用語は、ローン契約だけでなく、マーケットでの資金貸借取引や相対(店頭)でのデリバティブ取引などでも使われます。