利息制限法第3条に、「債権者の受ける元本以外の金銭を利息とみなす。」と規定されており、礼金、割引金、手数料、調査料、その他名目を問わず、元本以外に受け取る金銭が利息とみなされます。

ただし、契約の締結およびキャッシングの返済にかかる特定の費用(機械の利用料・印紙代)は除かれます。

 

簡単にまとめると、利息以外の名目で徴収する諸経費や手数料のことをいいます。