法定利息とは法律上認められた利息のことです。金銭の貸借の利息、遅延損害金などで特に利率の定めのない場合にこの利息が適用されます。法定利息には、民法で定められたものと商法で定められたものの2種類があります。 金銭の貸借における利息に関する法律は、上記、民法・商法の法定利息のほか、利息制限法、出資法の2つの法律が存在し、それぞれ定めがあります。
本来、上限金利は、立場の弱い借主を保護するために制定されたものですが、かつての利息制限法には罰則規定がなかったため、消費者金融業者や商工ローン業者などの多くは、一定の条件を満たさないまま、利息制限法を越えた金利を取っていました。
その昔(2000年代)、社会的な問題となったのは、利息制限法の上限金利(貸付額に応じ15~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間の「グレーゾーン金利」で、貸金業者と長く取引を継続していた場合、この部分の金利を払いすぎていたことがあり、「過払い金(本来支払う必要がないにも関わらず、貸金業者に支払い過ぎたお金)」が発生していたケースが多々ありました。