弁済とは「債務の履行」とほぼ同じ意味です。
お金を借りた者が、「借りたお金を返すこと」は弁済ですし、土地の売買契約をした売主が「土地を引渡すこと」も弁済です。

 

一般に弁済は、その提供と受領との結合によって成立しますが、債務者が単独に供託して弁済の責任を免れることもあります。

通常、弁済をなすべき者は、債務者であるのが普通ですが、第三者もこれをなしうることができます。

一方で、弁済を受領しうる者は、債権者であるのが原則ですが、その例外(債権の準占有者、受取証書の持参人、指図債権または記名式持参人払債権の証券所持人等)もあります。