配偶者貸付というのは、「配偶者と併せた年収の3分の1までの貸し付け」が可能というものです。

ですから、自分が無職の専業主婦でも、配偶者に安定した収入があれば、配偶者の年収の3分の1までの額なら借りれることになります。

 

なお、配偶者貸付を利用するには、配偶者の「同意書」、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票または戸籍抄本。
事実上の婚姻関係の場合、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」など、未届の配偶者である旨の記載があるもの)、配偶者の年収を証明する書類を提出する必要があります。