抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、家と土地をその借金の担保として確保しておくためのものです。
わかりやすくいえば、住宅ローンの支払いができなくなったときは、その家と土地を銀行が取り上げますよ、と契約できる権利のことです。
契約をするかしないかは、ローンを組もうとする人の自由です。

 

そのため、そんな契約をしないほうがよいに決まっているのですが、この契約をしないと、銀行はあなたにお金を貸してくれません。
銀行は、あなたが住宅ローンを払えなくなったとき、大損するのがいやなので、必ずこの契約をします。
契約は書面だけでも効力はありますが、普通は必ず「抵当権設定登記」をさせられます。

 

一般に抵当権は、質権とは異なり、留置的効力を持ちませんが、抵当権設定者に目的物を用益させることから、生産施設の担保化としても重要な作用を営みます。

ただし、対抗要件として、登記・登録を必要とすることから、目的物の範囲は質権より狭いです。現在、民法では、不動産、地上権、永小作権に限っていますが、特別法により目的物の範囲が拡張され、立木、船舶、自動車、各種財団、鉱業権、漁業権、農業用動産などを包含するに至っています。