利息に似た性質の金銭債権として,「遅延損害金」というものがあります。

遅延損害金は,通常,利息と同じように一定の期間を区切り,その期間中における元本に対する一定の割合によって算定されます。つまり,元本に対する○○から〇〇まで年〇〇パーセントの割合というような形で金額が決められるということです。

このように利息に似ていることから,遅延損害金のことを「遅延利息」と呼ぶ場合があります。遅延損害金のことを遅延利息と定義している法律もあります。

しかし,厳密にいうと,遅延損害金とは,法的には,債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金のことです。利息とはまったく別物です。

利息は元本利用の対価として認められるものですが,遅延損害金はあくまで債務不履行に基づく損害賠償金です。また,利息は原則として利息契約によって発生しますが,遅延損害金は債務不履行の要件を満たせば当然に発生します。

 

なお、本用語は、ローン以外にも、公共料金や社会保険料、家賃、レンタル料金などで幅広く使われており、また遅延損害金の支払いについては、契約書などにおいて、具体的内容が定められています。