総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。
通常の保証では、保証人が債権者から請求された場合、「実際にお金を借りた本人に請求・執行してから来てくれ」と言える権利(催告の抗弁・検索の抗弁)があるのに対し、連帯保証人にはこれらの権利がないからです。つまり、本人に請求するより前に、いきなり請求されても仕方のない立場といえます。