出資法は、1954年に制定された、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の通称をいいます。

これは、貸金業者などを規制することを目的として、不特定多数から出資金を受け入れることの禁止や金銭貸借の上限金利などを定めた法律で、また2010年に貸金業法等の改正が完全施行されたのに伴い、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられました。

(長年問題となっていたグレーゾーン金利が撤廃された)